法人化する際に行う労働保険・社会保険手続き

初めて会社を設立される方や、個人事業主から法人なりされる場合に必要な社会保険・労働保険のお手続きについて

年金事務所でのお手続き

年金事務所へ社会保険(健康保険・介護保険※1・厚生年金)の新規適用届と新規適用事業所現況届を提出します。
会社を設立した場合、社会保険の加入は必須となりますので個人事業主の際には加入されていなかった事業主様もお手続きをしていただく必要がございます。
従業員様を雇用されている場合、被保険者資格取得届や健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者届等必要な書類の提出もあわせて行います。社会保険の加入に関して、対象か否かの判断が難しい場合などは、ぜひご相談ください。

ただし、役員報酬を支給せずに、従業員を雇用していない場合は加入は不要となっております。
※1被保険者が40歳になった月から保険料が発生します。

労働基準監督署でのお手続き

法人化に伴い、従業員を雇用する場合には労災保険の保険関係成立届の提出が必要となります。
社会保険と異なり、パート・アルバイトなどの短時間勤務者などを雇用する場合でも必ず届け出が必要となりますので、ご注意ください。
(従業員を雇用しない場合で、事業主様や家族従事者様、一人親方など加入義務のない方が加入を希望される場合には、特別加入といった制度もありますのでお気軽にお問い合わせください。)

保険関係成立届とあわせて、労働保険(雇用保険+労災保険)の概算保険料申告書に従い、保険額を算出し当該年度分の概算保険料の納付を行います。
毎年6月1日~7月10日に前年度分の確定保険料を決定・清算し、当該年度の概算保険料を納付するといった流れです。
この、前年度の保険料を確定・清算することと、当該年度の概算額の納付手続きをあわせて、年度更新と呼んでいます。

公共職業安定所(ハローワーク)でのお手続き

公共職業安定所では、適用事業所設置届並びに従業員様の被保険者資格取得届を提出します。
従業員様が雇用保険に加入する際にも、いくつか条件がありますのでご注意ください。

また、個人事業の際にすでに設置届等の届け出が完了していましたら、変更の届け出と必要書類等の提出が必要となりますので、管轄の公共職業安定所にお問い合わせいただくか、幣事務所へお気軽にお問い合わせいただければと思います。

まとめ

個人事業主から法人化する場合に大きな違いは、社会保険の加入が必須になるという事です。
労災保険や雇用保険などに関しては、すでに従業員様を雇用されている場合は新規の成立届や設置届ではなく変更届や証明する書類等の提出が必要になりますので、すでに届け出をしているから何もしなくて良いというわけではありませんのでご注意ください。
提出先や提出期限、提出書類などを確認することが大切です。
届け出に関して、不明な点や不安がありましたらぜひ一度ご相談いただければと思います。