ストレスチェック、義務化の流れ

50人未満の事業場、ストレスチェックが義務となる日も近いかも?

厚生労働省は、2024年10月10日に開かれた職場のメンタルヘルス対策に関する有識者検討会で労働者が50人以上の事業場に義務付けられている「ストレスチェック」を50人未満のすべての事業場に拡大することが適当だとする中間取りまとめ案を示し、おおむね了承されました。

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の改正により2015年に実施が義務化し、従業員が50人以上の事業所を中心に取り組みが開始され、2022年には厚生労働省がストレスチェックの結果を最大限に活用することができるよう事例を交えた参考書類等の公表に至っています。

今回は、ストレスチェックの義務化対象の拡大に伴い、改めてストレスチェックの目的や実施手順、結果の活用方法、などについてご紹介していきます。

目次

ストレスチェックの目的
ストレスチェックの実施手順

ストレスチェックの目的

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。


「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。


企業が従業員の方々が抱えている不安や、仕事上での葛藤などを数値として収集し、職場環境の改善に向けた材料として活用していきます。

また、労働者が自分自身のストレスの状態を知ることでストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらうことで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するために活用することも目的の一つです。

ストレスチェックの実施手順

導入前準備である実施方法の確定とそれに伴う規則の策定に関しては、経営層や企業内の産業保健スタッフ、産業医などが中心となり行うことが望ましいです。その後、結果内容の評価に関しては産業保健スタッフの中で医師や保健師などの有資格者が確認をしていきます。
実際に実施するのは医師や保健師などの有資格者となりますが、実施者の補助者として実施従事者の選出は従業員からも行うことができますが、ストレスチェックを受けた当事者の人事権を有する者は実施従事者とはなれないため、注意が必要です。
また、ストレスチェック導入の最大の意義である高ストレス者への支援や、結果の分析などに関してはプライバシーに配慮した取り組みが重要になります。

幣事務所では、産業保健師としてストレスチェックの導入支援・実施・結果の分析などをお手伝いすることが可能です。
また、産業医との連携も図りますので企業様の負担を軽減し、スムーズな導入支援を行ってまいります。

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