2025年4月 育児介護休業法改正対応のご案内

2025年4月と10月に育児介護休業法について、法改正が行われます。

その中の、4月の改正について紹介していきます。
既存制度の変更や、新設される制度など計9つで構成されています。改正に伴い企業がすべきことについて「対応事項」として記載します。①~④については育児休業、⑤~⑧については介護休業、⑨は育児介護両方に関する改正事項となります。

①子の看護休暇の見直し(義務)
【従来】
対象:子供が小学校入学前まで
理由:子供の病気やケガ・予防接種・健診
除外可能な範囲:週の所定労働が2日以下・入社6か月未満
【4月以降】
対象:子供が3年生まで
理由:従来+学級閉鎖や入園(入学)・卒園式
除外可能な範囲:週の所定労働が2日以下
【対応事項】
就業規則の改定・労使協定の再締結

②残業免除の対象拡大(義務)
【従来 】
対象:3歳未満の子供がいる労働者
【4月以降】
対象:小学校に入る前の子供がいる労働者
【対応事項】
就業規則の改定

③短時間勤務制度の代替え措置にテレワーク等を追加(義務)
【従来】
対象:3歳未満の子供のいる労働者
措置の内容:
1)育休に関する制度に準する措置
2)フレックスタイム制
3)時差出勤制度
4)保育施設の設置・運営等
【4月以降】
対象:従来同様
措置の内容:
従来 + 5)テレワーク等
【対応事項】
就業規則の改定・労使協定の再締結

④育休取得状況の公表(義務)
【従来】
対象:常時1,001名以上の労働者を雇用している企業
【4月以降】
対象:常時301名以上の労働者を雇用している企業
【対応事項】
自社HPやインターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表および両立支援広場内での公表(推奨)

⑤「常時介護を必要とする状態」の見直し(参考資料 厚生労働省判断基準の見直しについて)
【従来】
高齢者介護を基準に作成していた経緯があり、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースがありました。
【4月以降】
障害児・者や医療的ケア児・者を介護するケース においても適用しやすい基準へと改定されました。
【対応事項】
労働者への周知・人事労務担当者との連携

⑥介護休業に関する周知・意向確認・早期の情報提供(義務)
1)周知・意向確認について
対象者:介護休業に直面した旨の申出をした労働者
周知事項:下記3点すべての周知が必要です。
(1)介護休業に関する制度・介護両立支援制度について
(2)介護休業・介護両立支援制度等の申出先
(3)介護休業給付に関すること
方法:面談・書面・メールなど労働者の希望に合わせて実施

2)早期の情報提供(参考資料 仕事と介護の両立について)
対象者:40歳に達した労働者
情報提供事項:下記3点すべての周知が必要です。
(1)介護休業に関する制度・介護両立支援制度について
(2)介護休業・介護両立支援制度等の申出先
(3)介護休業給付に関すること
方法:面談・書面・メールなど労働者の希望に合わせて実施

➆介護両立支援制度などを利用しやすい環境整備(義務)
措置:下記の4点からいずれかを選択
1)介護休業・介護両立支援制度などに関する研修の実施
2)介護休業・介護両立支援制度などに関する相談体制の整備
3)自社労働者の介護休業・介護両立支援制度などの事例収集
4)自社労働者の介護休業・介護両立支援制度などの取得促進に関する方針の周知
【対応事項】
窓口の設置や就業規則の改定・社内掲示やインターネットでの公表など

⑧介護休業を取得できる労働者の拡大(義務)
【従来】
除外できる対象者:週の所定労働が2日以下・入社6か月未満
【4月以降】
除外できる対象者:週の所定労働が2日以下
【対応事項】
就業規則の改定・労使協定の再締結

⑨育児・介護のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳に満たない子供のいる労働者で、育児休業をしていない場合や
要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていない場合などに
テレワークなどを選択することができるようにすることが事業主に努力義務として求められます。

以上が4月に改正される内容の概要となります。
就業規則の改定やそのた疑問点などがありましたら、労使トラブルに発展する前に解決することをおすすめいたします。